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重要事項説明 | 詳細 | 住宅情報検索サイト 住宅情報スタイルナビ
重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)とは、売買契約・貸借契約・委託契約に際して重要事項説明書に基づき、契約に関する重要事項を消費者に対し説明すること。宅地建物の取引、保険の販売、マンションの委託契約、建築設計契約などに重要事項の説明がある。
目次 |
重要事項説明の意義
概して「契約前」に行われるものが重要事項の説明であり、当該契約を締結するか否かを判断する為のものである。
又、契約をめぐる紛争の殆どは「そんなことは聞いてない」という事から発生する。この「聞いてない」の殆どが重要事項の説明に関係する事であり、本当に「聞いてない」という場合もあれば「聞いたけど忘れた」、「聞いたかもしれないけど良く理解できなかった」など理由はさまざまである。このような「聞いてなかった」という事を原因とする紛争を防止する為に「重要事項説明書」を説明し、且つ「確かに重要事項の説明を聞いた」という意味で消費者は重要事項説明書に記名押印をする。
概要
宅地建物取引業による重要事項説明
宅地建物の取引において、宅地建物取引業者が取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することをいう。また、その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面を、重要事項説明書(通称、35条書面)という。
重要事項説明を必要とするのは、宅地建物取引業者が自ら売主として取引する場合、および不動産取引を代理・媒介する場合であり、その説明は、売買契約や賃貸借契約が成立するよりも前に行なわなければならない。また、宅建業者は、宅地建物取引主任者をして説明に当たらせなければならず、説明する重要事項をすべて書面に記載し、取引主任者にその書面(重要事項説明書)を交付する必要がある。
説明に当たる取引主任者は、1)重要事項の説明に際して相手方から請求がなくとも取引主任者証を提示なければならない。2)交付する書面に取引主任者が記名押印しなければならない。また、これらの手続きは、相手方が同意した場合でも省略することはできない。たとえ相手方が重要事項を熟知している宅建業者であっても同様である。
説明を要する事項は、売買か賃貸かなどの取引内容に応じて異なるが、大きく分けて、1)取引対象不動産の権利関係、2)取引対象不動産に係る法令上の制限、3)取引対象不動産の状態やその見込み、4)契約の条件、に関する事項とされている(詳細は必ず直接に法令(宅地建物取引業法第35条およびその関連法令)に当たって確認されたい。また、臨機に改正も予想されるので留意が必要である)。
重要事項説明は、不動産の特性や取引の形態に起因して取引当事者に不利益が発生することを防ぐための仕組みとされ、その適正な実施が強く求められている。
マンション管理業による重要事項説明
管理組合との間で、管理委託契約を締結する際には、マンション管理業者は、契約締結前の重要事項説明を管理業務主任者に行なわせる義務がある(マンション管理適正化法第72条)。
工事監理契約による重要事項説明
2008年11月28日から施行された改正建築士法によって設計・工事監理契約を締結する場合は、その契約締結前にあらかじめ、建築主に対し重要事項の説明を行うことが義務づけられた。説明を行う建築士は、自らの建築士免許証を提示してこれを行わなければならない。
重要事項としては、作成する設計図書の種類、工事と設計図書との照合方法、工事監理の実施状況に関する報告方法、担当する建築士の氏名、報酬の額や支払いの時期、契約の解除に関する事項などがあげられる。また、再委託などにより設計等の業務が重層化しているなかで、業務を再委託している建築士の情報が明確ではないなど、業務実施体制が適切に行われていないケースが見られることから再委託先を明確にすることも含まれる。
設計業務の一部の再委託としては、構造や設備の設計もあげられる。建築技術の高度化に伴い、構造や設備など分野ごとの分業化が進むなかで、構造や設備の設計業務そのものを再委託しているにもかかわらず、納品される設計図書には元請建築士のみの記名押印しかなく、建築士の責任分担が不明確になっていることへの対策にもなっている。
具体的な内容
宅地建物取引業による重要事項説明
- 不動産の表示
- 売主の表示と第三者による占有に関する事項
- 当該売買契約者が「借地権付・使用貸借権付建物の売買」または「借地権・使用貸借権の存する宅地の売買」の場合
- 登記された権利の種類・内容等
- 都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限
- 私道に関する負担等に関する事項
- 飲用水・ガス・電気の供給施設、排水施設の整備の状況(整備されていない場合はその整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
- 物件が工事の完了前のものであるときは、工事完了時における形状、構造等の事項
- 区分所有建物の場合における一棟の建物の敷地に関する権利の種類および内容、共用部分に関する規約の定め等に関する事項
- 売買代金以外に授受される金銭の額および授受の目的
- 契約の解除に関する事項
- 契約の更新に関する事項
- 損害賠償額の予定または違約金に関する事項
- 手付金等の保全措置の概要
- 支払金または預り金の保全措置の有無および概要
- 売買代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容および金銭の貸借が成立しないときの措置
- その他建設省令で定める事項
- 割賦販売に係る事項
- その取引に関与する宅地建物取引業者および宅地建物取引主任者の記載
- 供託所等に関する説明
- 取引態様(売買・交換・貸借の別および当事者・代理・媒介の別)
- 石綿(アスベスト)使用調査の内容
- 耐震診断の内容
マンション管理業による重要事項説明
- マンション管理業者の商号又は名称、住所、登録番号及び登録年月日
- 管理事務の対象となるマンションの所在地に関する事項
- 管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
- 管理事務の内容及び実施方法(法第七十六条 の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
- 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
- 管理事務の一部の再委託に関する事項
- 保証契約に関する事項
- 免責に関する事項
- 契約期間に関する事項
- 契約の更新に関する事項
- 契約の解除に関する事項
工事監理契約による重要事項説明
- 建築士事務所の名称及び所在地
- 建築士事務所の開設者の氏名
- 対象となる建築物の概要
- 設計と工事監理業務に従事することとなる建築士の氏名・資格
- 設計図書の種類
- 工事と設計図書との照合・確認の方法
- 工事監理の実施の状況に関する報告の方法
- 報酬の額および支払いの時期
- 契約の解除に関する事項
設計・工事監理の一部を再委託する場合
- 受託者が開設している設計事務所の名称、及び開設者氏名
- 再委託する設計・工事監理の概要
関連項目
- 普通取引約款
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最終更新 2012年2月1日 (水) 07:11 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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