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筆界特定制度

筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)とは、土地の一筆ごとの境界(筆界:ひっかい)を決定するための行政制度のことである。
筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員(法務局長から任命された土地家屋調査士・弁護士・司法書士)の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を筆界特定登記官が特定する不動産登記法上の制度である。

境界には2つの種類(公法上の境界と所有権界)があるが、本制度は公法上の境界(筆界:ひつかい)を特定するための行政制度である。 行政制度である以上、筆界特定制度で決定された筆界は境界確定訴訟する事は可能であるが、専門家である土地家屋調査士、筆界特定登記官が関与し特定しているので、境界確定訴訟上でも同一の決定がなされる可能性が極めて高い。

2005年(平成17年)4月6日、第162回国会において成立し、同月13日公布された不動産登記法等の一部を改正する法律により導入された。この法律は2006年(平成18年)1月20日より施行されている。

目次

申請手数料

対象土地の価額によって決まる。対象2筆の合計額が4,000万円の場合、申請手数料は8,000円。 また、手続の中で測量を要することがあり、その時は測量費用を負担する必要がある。

対象土地の合計額の2分の1に5%を乗じた額単価

  • 100万円までの部分…10万までごと800円
  • 100万円を超え500万円までの部分…20万円までごと800円
  • 500万円を超え1000万円までの部分…50万円までごと1600円
  • 1000万円を超え10億円までの部分…100万円までごと2400円
  • 10億円を超え50億円までの部分…500万円までごと8000円
  • 50億円を超える部分…1000万円までごと8000円

これらは収入印紙での納付が原則である。

筆界特定までの期間

特定にかかる期間は半年をめどとするが、実際は一年近く(場合によってはそれ以上)かかる。 また、本制度によりある程度は筆界は特定されるが、その結論に納得出来ない場合境界確定訴訟に持ち込むことができる(境界確定訴訟により特定の結論に反する結果が出た場合,その特定は無効となる)。 しかし、既に境界確定訴訟で最高裁判決まで確定したものは却下となる。

境界確定訴訟

境界確定訴訟は土地の境界を確定するための形式的形成訴訟である。筆界特定制度によって筆界(境界)が特定されている場合にも、境界確定訴訟を提起することが可能である。一方で、境界確定訴訟によって確定した境界に対しては筆界特定を申し立てることはできない。したがって、現時点においても、最終的に境界を確定させるためには、境界確定訴訟によるほかはない。

関連項目

  • 境界確定の訴え
  • 不動産登記法
  • 地籍調査
  • 公図

外部リンク

  • 法務省の説明ページ
  • 法テラス法律関連用語集
  • 実務の友『境界確定訴訟概説』

最終更新 2011年12月1日 (木) 03:03 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【筆界特定制度】変更履歴

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